政令 NO. 45

一般規定
駐在員事務所、支店の設立許可書の発給、修正・補充、回収業務
駐在員事務所・支店の活動内容、権利および義務
駐在員事務所・支店の活動に対する管轄官庁の責務
違反処理
施行条項


政府
番号:45/2000/ND-CP

ベトナム社会主義共和国
独立‐自由‐幸福
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ハノイ市、2000年9月6

政府議定
ベトナムにおける外国事業者および外国旅行会社の
駐在員事務所・支店に関する規定

 

政府

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1992930日付政府組織法に基づく
1997510日付商法に基づく
199928日付観光法に基づく
商業大臣および観光総局長の提議に基づく

 

議定


一般規定


>> 第一条.調整範囲

議定は、ベトナムにおける外国事業者(商法の規定に基づく)、および外国旅行会社(観光法の規定に基づく)の駐在員事務所・支店に関する規定である。

以下は、「ベトナムにおける外国事業者および外国旅行会社の駐在員事務所」を「駐在員事務所」、「ベトナムにおける外国事業者および外国旅行会社の支店」を「支店」と省略する。

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>> 第二条.駐在員事務所、支店
  1. 駐在員事務所とは、外国事業者および外国旅行会社に帰属し、ベトナムの法律に基づき設立され商業および観光活動の機会を調査・促進する組織である。直接の営利活動を行うことはできない。

    ベトナムにおいて外国事業者もしくは外国旅行会社一つにつき一つもしくは複数の駐在員事務所を設立することが出来る。但し、ベトナムにおいて駐在員事務所の支店を設立することは出来ない。
  2. 支店とは、外国事業者および外国旅行会社に帰属し、ベトナムの法律に基づき設立され営利活動を目的としてベトナム商業および観光活動を行う組織である。

    ベトナムにおいて、外国事業者および外国旅行会社つにつきつの支店を設立し、本議定に添付の「ベトナムにおいて事業活動を許可された外国事業者および外国旅行会社の支店商品・サービスリスト」に基づく商品取引、サービスを行うことが出来る。ベトナムにおいて支店の駐在員事務所設立することは出来ない。
  3. 駐在員事務所の所長、および支店長は外国人・ベトナム人のいずれも就任することが出来る。
  4. 駐在員事務所支店、および従業員は、ベトナム政府から各種権利、合法的な利益を保護され、ベトナムの法律を遵守する責務を有する。ベトナムにおける外交機関、外国の領事機関、政府関連の国際組織に対し免除され優遇規定は適用されない。
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>> 第三条.外国事業者・外国旅行会社、駐在員事務所、支店が有する責務
  1. ベトナムに駐在員事務所、支店を設置する外国事業者・外国旅行会社は、ベトナムの法律に基づきベトナムにおける駐在員事務所、支店の全ての活動に関して責務を有する。

  2. 駐在員事務所および支店は、活動に際しベトナムの法律を遵守し、ベトナムの法律規定に基づき各種権利および義務を直接遂行する。
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>> 第四条.許可書発給機関
  1. 商業省は、商業分野で活動する支店の設立許可書の発給、修正・補充、回収に関する責務を有する。

  2. 観光総局は、観光分野で活動する駐在員事務所および支店の設立許可書の発給、修正・補充、回収に関する責務を有する。

  3. 商業省は、商業および観光分野で活動する支店の設立に関し観光総局との合意後、許可書の発給、修正・補充、回収に関する責務を有する。

  4. 外国事業者から駐在員事務所の設立申請を受けた省・中央直轄都市の人民委員会(以下は省レベルの人民委員会と略記)は観光総局との合意後、商業および観光分野で活動する駐在員事務所の設立許可書の発給、修正・補充、回収に関する責務を有する。

  5. 商業および観光分野で活動を行う外国事業者から駐在員事務所の設立申請を受けた省レベルの人民委員会は、観光総局との合意後、商業および観光分野で活動する駐在員事務所設立許可書の発給、修正・補充、回収に関する責務を有する。
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第2章
駐在員事務所、支店の設立許可書の発給、修正・補充、回収業務

 

>> 第五条.  駐在員事務所、支店設立許可書の発給条件
  1. 外国事業者・外国旅行会社は、外国の法律に基づき合法的に事業登録が行われている場合、ベトナムにおける駐在員事務所の設立許可書を発給される。

  2. 外国事業者・外国旅行会社は、以下の条件を十分に満たす場合、ベトナムにおける支店の設立許可書を発給される。
  • 外国の法律に基づき合法的に事業登録が行われている。
  • 事業登録後の活動が5年以上に及ぶ。
  • 本議定に添付の「ベトナムにおいて事業活動を許可された外国事業者および外国旅行会社の支店商品・サービスリスト」に基づく商品取引、サービスを行う。リストは当該時期の状況に基づき検討の上補充される。
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第六条. 駐在員事務所、支店の設立許可書の発給申請書類

駐在員事務所、支店の設立許可書の発給申請書類は以下を含む。

  1. 外国事業者・外国旅行会社の駐在員事務所、支店の設立許可書発給申請書(商業省と観光総局で統一された所定のフォームに基づく

  2. 外国の関係当局に承認された外国事業者・外国旅行会社の事業登録証明書の写し。およびベトナム国内の公証機関の公証、もしくは在外ベトナム外交機関・領事機関の承認を受けた外国事業者・外国旅行会社の事業登録証明書のベトナム語翻訳文。
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>> 第七条. 駐在員事務所、支店の設立許可書の発給
  1. 外国事業者・外国旅行会社は、本議定第4条の規定に基づき駐在員事務所、支店の設立許可書の発給申請書類を許可書発給機関に送付する。

  2. 許可書発給機関は、合法かつ十分な書類を受領後15日以内に外国事業者に対し駐在員事務所、支店の設立許可書を発給し、以下の規定に基づき各関係当局許可書の写しを送付する。

    a.

    商業省が許可書を発給した場合、許可書の写しは、商務局もしくは商務観光局、税務機関、省レベルの統計機関、支店の所在地に送付される。商業および観光分野で活動を行う支店の設立許可書の場合、許可書の写しは観光総局にも送付する。
    b.
    観光総局が許可書を発給した場合、許可書の写しは、観光局もしくは商務観光局、税務機関、省レベルの統計機関、駐在員事務所の所在地、支店の所在地に送付される。
    c.
    省レベルの人民委員会が許可書を発給した場合、許可書の写しは、商業省、税務機関、省レベルの統計機関、駐在員事務所の所在地に送付される。商業および観光分野で活動を行う駐在員事務所の設立許可書の場合、許可書の写しは観光総局にも送付する。

  3. 書類が十分、もしくは合法的と見なされない場合、許可書発給機関は書類の受領後3営業日以内に外国事業者・外国旅行会社に文書で告知し、書類を補充し完成するよう要請する。
  4. 駐在員事務所、支店の活動内容は許可書に具体的に記載する。
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>> 第八条. 駐在員事務所、支店の活動内容の報告

駐在員事務所、支店は許可書発給後45日以内に正式に活動を開始し、許可書発給機関に対し駐在員事務所・支店の所在地、ベトナム人従業員および外国人従業員の人数について報告する。

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>> 第九条.  許可書の内容変更

駐在員事務所・支店の設立許可書に記載された以下の内容の一部もしくは全てを変更する場合、外国事業者および外国旅行会社は許可書発給機関に対し許可書の修正・補充申請書を送付する。

  1. 外国事業者および外国旅行会社の名称および国籍、もしくは駐在員事務所・支店の名称が変更した場合。
  2. 駐在員事務所・支店における外国人従業員の人数が増加した場合。
  3. 駐在員事務所・支店の事業活動の内容に変更が生じた場合。
  4. 駐在員事務所・支店の所在地が変更した場合。

許可書発給機関は、外国事業者および外国旅行会社からの申請書を受領後10日以内に外国事業者および外国旅行会社に対し、修正・補充された新たな許可書を発給し、本議定第七条2項の規定に基づいて駐在員事務所・支店の設立許可書の写しを送付された各機関に対し当該許可書の写しを送付する。

商業、および商業観光分野で活動を行う駐在員事務所の所在地が、ある省もしくは中央直轄都市から他の省・中央直轄都市に移転する場合、外国事業者は本議定第六、七条の規定に基づき駐在員事務所設立に関する新たな許可書の発給申請手続きを行わなければならない。

>>第十条. 許可書の発給・修正・補充の手数料
  1. 外国事業者および外国旅行会社は、許可書の発給・修正・補充の手数料を支払わなければならない。
  2. 財政省は商業省および観光総局と連携し、本条1項で規定された手数料の料金設定、管理および使用に関し具体的に決定する。
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>> 第十一条. 駐在員事務所・支店の活動停止
  1. 駐在員事務所・支店は、以下のケースにおいて活動停止となる

    a.

    外国事業者および外国旅行会社の提議に基づく。
    b.
    外国事業者および外国旅行会社が事業活動を停止した場合。
    c.  各管轄官庁がベトナムの法律規定に基づき、許可書の回収および破棄を決定した場合。

  2. 本条1項‐a、bの規定に基づき活動を停止する場合、外国事業者および外国旅行会社は許可書発給機関に対し、活動停止報告書を駐在員事務所・支店の活動を停止する30日前までに送付し、許可書を返納しなければならない。
    許可書発給機関は、本議定第七条2項の規定に基づき駐在員事務所・支店の設立許可書の写しを送付された各機関に対し、7日以内に駐在員事務所・支店の活動停止を報告する責務を有する。

  3. 本条1項‐cの規定に基づき活動を停止する場合、許可書発給機関は、外国事業者および外国旅行会社に対し、駐在員事務所・支店の活動停止日の30日前までに駐在員事務所・支店の設立許可書の回収および破棄に関する決定を送付し、本議定第七条2項の規定に基づき駐在員事務所・支店の設立許可書の写しを送付された各機関に対し、当該決定の写しを送付する責務を有する。
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>> 第十二条. 駐在員事務所・支店の活動停止時における外国事業者および外国旅行会社、駐在員事務所・支店の責務

駐在員事務所・支店のベトナムにおける活動停止前に、外国事業者および外国旅行会社、駐在員事務所・支店は、債務の清算、およびベトナムにおける政府や関連組織・個人に対するその他の義務を果たす責務を有する。

省レベルの人民委員会は、管轄地域内の駐在員事務所・支店に対し、本規定の実施に関する調査、監督、催告を行う責務を有する。

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第3章
駐在員事務所・支店の活動内容、権利および義務


>> 第十三条. 駐在員事務所・支店の活動内容
  1. 駐在員事務所の活動内容。

    a.

    ベトナムにおける経済・商業・観光分野の協力事業を促進する。
    b.
    ベトナムにおける商品売買、および商業・観光サービス供給の機会を調査、促進する。
    c.
    自らが代表を務めた、外国事業者および外国旅行会社と締結した契約の実現に関する調査および催告を行う。
  2. 支店の活動内容
    支店の活動内容は、本議定に添付の「ベトナムにおいて事業活動を許可された外国事業者および外国旅行会社の支店商品・サービスリスト」の枠組みで規定された外国事業者および外国旅行会社の活動内容に即したもので、支店の設立許可書に具体的に規定される。
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>> 第十四条. 駐在員事務所、および駐在員事務所の従業員の権利および義務

駐在員事務所、駐在員事務所の従業員は、商法・観光法の規定、および以下の具体的な規定に基づき権利および義務を果たす。

  1. 駐在員事務所は、設立許可書に記載された具体的内容に従い活動を行う。
  2. 駐在員事務所の従業員はベトナムの法律の規定に基づき納税義務を果たす。

  3. 駐在員事務所は許可書発給機関に対し、前年度の駐在員事務所の活動に関する年1回の報告を次年度の1月の最終営業日前に行う。

  4. 駐在員事務所は、ベトナム法律の規定に基づいた関係当局からの文書による要請があれば、自らの活動に関する報告や資料の提供、説明を行う責務を有する。
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>> 第十五条. 支店、および支店の従業員の権利および義務
支店、支店の従業員は、商法・観光法の規定、および以下の具体的な規定に基づき権利および義務を果たす。
  1. 支店は、許可書に記載された内容に従い活動を行う。
  2. 支店の従業員はベトナムの法律の規定に基づき納税義務を果たす。
  3. 支店はベトナムの法律の規定に基づき会計制度を実施し、財政省の承認を得られた場合のみ別の会計制度を採用することができる。支店の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
  4. 支店は許可書発給機関に対し、前年度の支店の活動に関する報告書、およびベトナムの会計監査機関、もしくはベトナムで活動を認可された独立会計監査機関の承認を得た財務報告書を年に1回、次年度の3月の最終営業日前に送付する。
    支店は、ベトナム法律の規定に基づいた関係当局からの文書による要請があれば、自らの活動に関する報告や資料の提供、説明を行う責務を有する。

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第4章
駐在員事務所・支店の活動に対する管轄官庁の責務


>> 第十六条. 商業省の責務
  1. 観光総局と連携し、駐在員事務所・支店に関する法律規定を立案し関係当局に承認を要請、もしくはその権限に基づき公布する。
  2.  本議定第四条13項の規定に基づき、支店の設立許可書を発給・修正・補充・回収する。
  3. 国内商業分野で活動を行う駐在員事務所・支店の活動に対する政府の管理業務について審査を行う。
  4. 商業分野で活動する駐在員事務所・支店に対する審査の必要が生じた場合、もしくは各省・分野・地域からの提議がある場合、関連の省・分野・地域と連携し実施する。
  5. その権限に基づき違反行為に対する処理を行う。
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>>
第十七条. 観光総局の責務

  1. 商業省と連携し、駐在員事務所・支店に関する法律規定を立案し関係当局に承認を要請、もしくはその権限に基づき公布する。

  2. 本議定第四条2項の規定に基づき、許可書の発給・修正・補充・回収を行う。
  3. 国内観光分野で活動を行う駐在員事務所・支店の活動に対する政府の管理業務について審査を行う。
  4. 観光分野で活動する駐在員事務所・支店に対する審査の必要が生じた場合、もしくは各省・分野・地域からの提議がある場合、関連の省・分野・地域と連携し実施する。
  5. 商業省と連携し、商業・観光分野で活動する支店の審査を行う
  6. その権限に基づき違反行為に対する処理を行う。

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>> 第十八条. 各省・省レベル機関および政府直轄機関の責務

  1. 商業省、観光総局、および駐在員事務所・支店が設立された省レベルの人民委員会と連携し、管轄分野に属する駐在員事務所・支店の活動に関する問題解決を行う。
  2. 商業省、観光総局、省レベルの人民委員会と連携し、管轄分野に属する駐在員事務所・支店の活動に関する審査を行う。
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第十九条. 省レベルの人民委員会の責務

  1. その権限に基づき、駐在員事務所・支店の活動に対する行政管理を行う。
  2. 本議定第四条4、5項の規定に基づき、管轄地域において商業、および商業観光分野で活動を行う駐在員事務所の設立許可書の発給・修正・補充・回収を行う。
  3. その権限に基づき、管轄地域における駐在員事務所・支店の活動に関する審査を行う。
  4. 商業省・観光総局と連携し、管轄地域における駐在員事務所・支店の活動に関する審査を行う。
  5. その権限に基づき違反行為に対する処理を行う。
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第5章
違反処理


>>
第二十条. 駐在員事務所・支店、および駐在員事務所・支店の従業員に対する違反処理

  1. 駐在員事務所・支店が本議定の規定に違反した場合、ベトナムの法律の規定に基づき行政処分が適用される。
  2. 駐在員事務所・支店の従業員が本議定の規定に違反した場合、ベトナムの法律の規定に基づき違反の性質・程度により行政処分もしくは刑事責任を追及される。
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>>
第二十一条. 公務員に対する違反処理

公務員が任務遂行中に本議定の規定に対し違反した場合、ベトナムの法律の規定に基づき違反の性質・程度により懲戒処分もしくは刑事責任を追及される。

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第6章
施行条項

>> 第二十二条. 施行条項

  1. 本議定は2000年10月1日から有効となり、ベトナムにおける外国経済組織の駐在員事務所の設立および活動について定めた1994年8月2日付政府議定82-CP号に代わるものとする。
  2. 本議定の施行前に設立された駐在員事務所は、本議定の規定に基づき引き続き活動を行うことが出来る。
    本議定の施行前に設立された駐在員事務所は、本議定の施行日から30日以内に本議定第四条で規定された許可書発給機関に対し、事業者名、駐在員事務所の名称、所在地、主な活動内容に関する報告書を送付する。
  3. 政府首相は、本議定の施行前に設立され、本議定に添付の「ベトナムにおいて事業活動を許可された外国事業者の商品・サービスリスト」に属さない商品取引および観光サービス供給を行う外国事業者の支店の活動継続に関する審査・決定を行う。
  4. 商業省は観光総局と連携し、本議定の施行に関する指導を行う。
  5. 各大臣、省レベル機関の機関長、政府直轄機関の機関長、省・中央直轄都市の人民委員会委員長は、本議定の施行に関する責務を有する。

政府首相
ファン・バン・カイ

Mr. PHAN VAN KHAI

  • 本文書の受領機関:
    • 政治局常務
    • 政府首相、各副首相
    • 各省、省レベル機関、政府直轄機関
    • 各省・中央直轄都市の人民評議会、および人民委員会
    • 中央事務局、党の各委員会
    • 国会事務局
    • 国家主席事務局
    • 最高人民裁判所
    • 最高人民検察院
    • 各組織の中央機関
    • 官報
    • 政府事務 :担当大臣、、各担当大臣、各部、各局、各直轄機関
    • 本文書保管所: 外交部(5)、文書保管

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ベトナムにおいて事業活動を許可された

外国事業者の支店商品・サービスリスト
(2000年9月6日付政府議定45/2000/NĐ-CP号に添付の上公布)

I. ベトナムで仕入れた輸出向け製品

  1. 手工芸品
  2. 加工農産物および農産物(コメおよびコーヒーは除く)
  3. 青果物および加工青果物。
  4. 工業消費財。
  5. 家畜および家禽の肉、および加工食品。

II. ベトナム市場向けの輸入製品

外国事業者の支店は、本リストⅠ項で規定された各種製品の輸出により外貨を得た場合は、ベトナム市場向けに以下の各種製品を輸入することが出来る。但し、商業省の許可書を有し、輸入額は輸出額を超えないことが条件となる。

  1. 鉱山開拓および農水産物加工用の機械・設備。
  2. ヒト用医薬品および獣医薬品の生産原料。
  3. 肥料および殺虫剤の生産原料。

 

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