第1章
事業所得税法の適用範囲
第一条.
本議定の規定に基づき所得を得る商品の生産や売買およびサービスの供給を行う組織および個人(一般に事業体と呼ぶ)は、事業所得税を納める義務を有する。
1.
商品の生産や売買およびサービスの提供を行う事業体は以下を含む:
国営企業、有限会社、株式会社、合名会社、ベトナムにおける外国投資法に基づき活動を行う外国投資企業もしくは外国企業が参加する協力契約経営事業、ベトナムにおいてベトナムの外国投資法に基づかない事業活動を行う外国の企業および組織、民間企業、合作社、事業協力団体、政治組織が直轄経済組織、政治社会組織、社会組織、社会・職業組織、人民武装組織、行政機関、商品の生産や売買およびサービスの提供を行う事業体。
2.
商品の生産や売買およびサービスの提供を行う国内の個人事業体は以下を含む:
a)
個人およびグループによる事業体。
b)
家族経営事業体。
c)
独立職業を有する個人:医師、弁護士、会計士、監査士、画家、建築士、作曲家など。
d)
家屋、土地、輸送機関、機械設備などの資産を賃貸する個人。
3.
国内もしくは外国での事業活動を問わず、ベトナムで収益を得る外国人。
4.
ベトナムにおける駐在員事務所を通じ、事業活動を行う海外の企業。
駐在員事務所は外国企業がベトナムで一部もしくは全ての事業活動を行い収益を得る事業体である。外国企業の駐在員事務所は主に以下の形態を指す。
a)
支社、経営事務所、工場、倉庫、輸送手段、鉱山、油田、ガス田、天然資源開拓もしくは調査地区もしくは天然資源調査に使用する機械設備。
b)
建設工事、設置、組み立てが行われる土地、および建設および建設工事、設置、組み立ての管理活動。
c)
従業員もしくは他の人物を介して、コンサルタンティングなどのサービスを供給する機関。
d)
外国企業の代理店。
®)
ベトナムにおける代理店は下記の通り。
-
外国企業の名義で契約を締結する権限を持つ。
-
外国企業の名義で契約を締結するを持たないが、通常ベトナムにおいて常に商品の受け渡しもしくはサービス供給を行う。
ベトナム社会主義共和国が締結した二重課税防止協定に異なる規定がある場合は、同協定の規定に基づき適用される。
第二条.
事業所得税の課税対象外となる。
耕作・家畜の飼育、水産物の養殖で所得を得る農業分野の世帯・個人・事業協力団体・合作社は事業所得税の課税対象外となる。但し、大規模生産を行う高所得の個人事業は除く。
財政省は、農業農村開発省および水産省と連携し、該当者に適用する事業所得税の納税に関する規定草案を政府に提出し、承認を求める責任を有する。耕作・家畜の飼育、水産物の養殖において大規模生産を行い高所得を得る世帯および個人に対する事業所得税に関しては、別の規定が適用される。
第2章
税額および税率の基準
第三条.
税額および税率算出の基準となるのは、算出される時点における所得税となる。
事業所得税が算出は太陽暦もしくは会計年度に基づき算出される。
第四条.
課税売上は以下の通り確定される。
1.
課税売上集金の有無に関わらず、補償金や付加収入、臨時収入によって得た金額を指す。
控除規定に基づき付加価値税を課す事業体に対する課税売上は付加価値税を行わない売上である。付加価値に基づき付加価値税を課す事業体に対する課税売上を計算する売上は付加価値税を含む売上である。
2.
商品販売およびサービス供給において課税売上の確認時点は、商品の所有権を譲渡する時点、サービス供給完了時点、もしくは商品販売またはサービス供給の領収書発行となる。
3.
一部のケースにおいて課税売上以下の通り具体的に規定される。
a)
分轄払による商品販売に対する課税売上は、一括払い場合と同様に確認され、金利は含まない。
b)
商品の交換、贈、内部使用に対する課税売上はその時点における同種商品もしくは該当商品の販売価格に基づき確定される。
c)
製品加工事業に対する課税売上は、製品加工に使用する人件費、燃料費、動力費、副原料費などを含む加工による所得である。
d)
資産の貸与に対する課税売上は契約に基づき借主が定期的に支払う金額である。借主が数年分の賃貸料を前払いをする場合は、一年ごとに分割もしくは一括払いによる売上とみて算出される。
財政省は本項の規定に基づき各種事業体に適切な課税所得を確定するために、数年分の一括払いによる売上の確定方法に関する具体的な指導を行う。
®)
融資活動に対する課税売上は、課税期間中に発生した金利益を指す。
e)
その他のケースにおける課税売上は、財政省により規定される。
第五条.
所得控除の対象となる経費は以下の通り。
1.
商品生産、商品売買、サービス事業に使用される固定資産の減価償却。減価償却額は固定資産の価値および耐用年数内に基づき確定される。商品の生産・売買・サービス事業体にとっては減価償却が速いほど経済効果も高い。しかし、技術革新のスピードは減価償却スピードの2倍超えないこと。
財政省は本項の規定に基づき、固定資産の基準、耐用年数、減価償却高および減価償却のスピードに関する決定を行う。
2.
課税期間中の課税売上に関連する商品の生産、売買、サービス事業に実際に使用される原料、燃料、エネルギー、製品の経費は事業体が法的責務に基づき確定した合理的な消費の度合および実際の販売価格に基づき算出される。
生産者農民から直接に仕入れた籐・竹・い草・ココナツおよびその葉から作られた製品、事業体でない芸術家の手による手工芸品、および一般市民が開拓した土・石・砂・砂利および事業体でない個人からの廃棄物を購入する場合で領収書が発行されないケースにおいて事業体は、売り手の証書によって財政省の規定に基づきリストを作成する。事業体の社長は、法的責任の基づき正確かつリストに忠実な算出を行う。
3.
労働法の規定に基づいた従業員に給料および手当て、勤務交替時に支給する食事代、通常の食事代。
a)
国営企業において従業員に支給される給料、手当ては、現行制度に基づき合理的な経費として計上される。
b)
他の事業体において従業員に支給される給料、手当ては、労働契約に基づき合理的な経費として計上される。
c)
勤務交替時に支給する食事代は合法的な経費として計上できるが、政府により規定された公務員の最低賃金を超えないものとする。
d) 特殊分野の従業員に支給する通常の食事代は政府規定の制度に基づき支給される。
4. 科学および技術研究、発明、改良、医療、人材育成への支援活動における経費は制度の規定に基づく。
5.
電気、水道、電話、固定資産の修理、固定資産の借地、監査、法律サービス、設計、商標確定および保護、資産、技術資料の使用、発明証書、固定資産に属さない技術許可など外部から購入するサービス使用料。
6.
経費項目
a)
女性従業員に対する経費は以下の通り。
- 現行の技術が事業体の発展計画にそぐわないため、技術転換を図る際の女性従業員に対する再教育のための経費。
この経費には、学費(該当する場合)+ 職階級の差額(学習中の従業員の給料を100%保証する)。
-
事業体が設立および管理を行う保育所・幼稚園の女性教員に対する給料および手当て(該当する場合)雇用する教員数に関しては教育システムの規定に基づく。
- 女性従業員を対象に職業病や慢性病、婦人病の健康診断を行う場合の経費。
- 出産後の女性従業員に支給する養育費。市および町で活動を行う事業体の支給額の上限は30万ベトナムドン、本議定の付録リストBおよびCに属する地域で活動を行う事業体の支給額の上限は50万ベトナムドンとする。
-
授乳期間において、客観的な理由により制度に基づき休暇を取らず勤務する場合、女性従業員に対し、制度に基づき残業手当てが支給される。
生産・建設・輸送業務を行う事業体で多くの女性従業員を雇用する場合は、実際に女性従業員用に支出した実際の経費を区分して計上し、本議定の45条に基づき事業所得税が減税が適用される。
b)
労働法に基づく労働者の保護のための経費。
従業員に対し職場における制服の着用を義務づける事業体は、制服購入費は合理的な経費として算出される。
c)
事業体の警備および出張の経費。
d)
労働者を雇用する事業体の責務の属する社会保険基金、医療保険基金への拠出金、労働組合の経費、事業体における党および団体の活動支援金を納め、制度の規定に基づいた上層部への管理経費および協会基金の拠出金。
7.
生産・経営・サービス事業資金調達のため、融資機関、財務機関、各経済組織から借り入れた借地金の金利の支払い。他の組織から借地金の金利の支払い。但し、借地した時点における商業銀行の金利の1.2倍を超えないものとする。
8. 制度の規定に基づき拠出する予備経費。
9.
制度の規定に基づき拠出する従業員への退職手当。
10.
商品の消費およびサービスによる支出は、維持費、梱包費、輸送費、荷役費、倉庫および埠頭の賃貸費、商品およびサービスへの保証を含む。
11.
生産・商品売買・サービス活動に直接に関わる広告費、マーケティング費、キャンペーン費、受付費、接待費、取引料、仲介料、会議開催料およびその他の経費は、本条の1項から10項の経費総額の10%を超えないものとする。商業活動に対しては、合法的な経費総額の制限の確定には仕入れ値を含ない。
12.
生産・商品売買・サービス活動に関連し納付しなければならない税金、料金、借地料(事業所得税は除く)は以下の通り。
a)
輸出税、輸入税。
b)
特別消費税。
c)
付加価値税(VAT)を直接納税する事業体に課税されるVAT、商品生産およびサービス供給を目的にVATが還付される商品およびサービスを購入もしくは輸入した事業体に対し還付されるVATを予め控除する方法で算出されたVAT、商品およびサービスの輸出目的に課税されたが付加価値税法の規定に基づく控除や還付の条件を十分に満たさないVAT、規定された申告期限に遅延したため控除されなかったVAT。
d)
事業税
®)
天然資源税
e)
農地使用税
g)
土地家屋税
h)法律の規定に基づいたその他の諸経費
i)
借地税
13.
外国企業がベトナム駐在員事務所に拠出する経営管理費は諸外国における駐在事務所の売上を含む外国企業の売上総額と、ベトナムにおける駐在員事務所の売上の比率に基づき分配する。
諸外国のベトナムにおける駐在員事務所は、まだ計算上の方法に基づき会計制度・領収書・納税証書を申告しない場合、本議定の本項に基づき外国企業が分配する営業管理費は合法的な経費として計上されない。
第六条.
以下のものは合法的な経費として算出されない。
1.
労働法の規定に基づく労働契約を正しく指導しない事業が支払う給料、但し短期雇用の場合を除く。
民間企業の事業主・合名企業の構成員、個人事業体の事業主への給料、生産・商品売買・サービス事業の運営に直接関与しない有限会社および株式会社の創立者取締役会の役員への報酬。
2.
予め経費として計上したが、実際は使用されなかった、固定資産の大規模修理費、製品保証費、建設工事費などの経費。
3.
領収書および証拠書類が無い経費もしくは不法な領収書および証拠書類に記載された経費。
4.
交通違反、事業登録制度違反、会計に関する違反、税務違反やその他の行政違反に関する罰金。
5.
インフラ建設費、地域への寄付金、事業体以外の団体および組織への寄付金、慈善金およびその他の経費で売上および課税所得に関連の無い経費。
6.
他の財源から支払われる事業経費、および問題発生時の支援金などの経費。
第七条.
売上、合法的な支出および課税所得はベトナムドンで確定される。外貨による売上、合法的な支出及および課税所得がある事業体は、法律で別途規定がある場合を除き、売上発生した時点でベトナム国家銀行が公布した為替レートに基づきベトナムドンに換算しなければならない。ベトナムドンとの為替レートが無い通貨に関しては、ベトナムドンとの為替レートがある外貨を元に換算しなければならない。
第八条.
課税所得は、課税時における生産・商品売買・サービス事業やその他の活動による所得、および外国における生産・商品売買・サービス事業による所得を含む。
1.
生産・商品売買・サービス供給活動による課税所得は、課税売上から生産・商品売買・サービス供給活動に関連する合法的な経費を差引いた額となる。
事業所得税納税済みの事業体が経済連携、合弁資本、株式を受領した所得は事業所得税の納税とならない。
2.
課税時におけるその他の課税所得は以下を含む。
a)
証券売買の差額。
b)
工業所有権および著作権に関する活動による所得。
c)
資産の所有権および使用権に関するその他の所得。
d)
土地使用および借地権からの譲渡による所得。
e)
資産譲渡および清算による所得。
f)
預金、融資、割賦の金利。
g)
外貨売却の差額、為替レートの差額による所得。
h) 規定に基づいた予備経費の年度末における余剰金。
i)
請求が困難なため会計簿から抹消したが回収できた債務。
k)
債務者が確定できない回収済みの債務。
l)
過去に見落としていたことが判明した生産・商品売買・サービス供給による所得。
m)
海外における生産・商品売買・サービス供給活動による収入。
海外で既に納税済みの所得の場合、事業所得税額を算出するために事業体は外国で納税する前の所得を確定しなければならない。年間の事業所得税の確定後、海外で納税済みの税額は控除されるが、控除金額は事業所得税法に基づき算出された、該当の所得に対する課税額を超えないものとする。
n)商品の消費およびサービス供給に関連する所得は、財政省の規定に基づき諸経費を控除後は売上に計上しない。
o)
本議定において細則規定が無い所得。
3.
ベトナム社会主義共和国が締結した二重課税防止協定における駐在員事務所の課税所得の確定方法に関する規定が本条1、2項の規定と異なる場合は、二重課税防止協定の規定に基づき適用される。
第九条.
事業体に対し適用する事業所得税の課税率は以下の通り。
1.
事業体に対し適用する事業所得税の課税率は28%とする。
2.
石油、天然ガス、およびその希少資源の探鉱・調査・開発を行う事業体に対しては、事業所得税の税率は28%~50%が適用される。
政府首相は財政省大臣の提議に基づき石油、天然ガス、およびその希少資源の探鉱・調査・開発を行う事業体の経営状況を考慮し事業所得税の具体的な税率を決定する。
3.
宝くじ事業に対する事業所得税の税率は28%。財政省は宝くじ事業の納税後の所得に対し財務管理体制に関して具体的に規定される。
第3章
課税所得および土地使用権、
借地権の譲渡から発生する所得に対する税の確定
第十条.
以下の土地使用権、借地権の譲渡により発生する所得は、土地使用権および借地権の譲渡による所得税の課税対象となる。
1. 土地使用権の譲渡の場合
a) インフラが未整備かつ建設工事が行われていない土地の使用権の譲渡
b) インフラ整備された土地の譲渡
c) 建設工事が行われた土地の土地使用権の譲渡
d) インフラが整備され、建設工事が行われた土地使用権の譲渡
2. 借地権譲渡の場合。
a) インフラが未整備か建設工事が行われていない土地の借地権の譲渡
b) インフラが整備された土地の借地権の譲渡
c) 建設工事が行われた土地の借地権の譲渡
d)
インフラが整備され、建設工事が行われた土地の借地権の譲渡
第十一条.
土地使用権および借地権の譲渡税の課税対象とならない土地使用権および借地権の譲渡ケースは以下の通り。
1. 政府が事業体に土地を支給もしくは貸与。
2. 法律の規定に基づき生産・商品売買・サービス分野の事業体が政府に土地を返還もしくは政府が回収する場合。
3. 生産・商品売買・サービス分野の事業体が計画に基づき土地使用権もしくは借地権譲渡と同時に工場を売却する場合。
4.
生産・商品売買・サービス分野の事業体が法律の規定に基づき国内外の組織・個人と事業協力するため土地使用権により出資を行う場合。
5. 生産・商品売買・サービス分野の事業体が分割もしくは合弁、破産により、土地使用権もしくは借地権を譲渡する場合。
6. 相続もしくは離婚により個人事業主が法律の規定に基づき夫婦、親子、祖父母と孫、兄弟の間で譲渡する場合。
7.
生産・商品売買・サービス分野の事業体が政府に対し文化・医療・スポーツ施設の建設用に土地使用権もしくは借地権を贈与、もしくは社会福祉を目的に土地使用権を譲渡する場合。
第十二条.
土地使用権および借地権の譲渡による所得が課税対象となるのは土地使用権および借地権の譲渡により所得を得る生産、商品売買、サービス分野の事業体である。
土地使用権および借地権の譲渡による所得がある商品売買、サービス分野の個人事業者は、本議定の規定に基づき土地使用権および借地権の譲渡税納税をするのではなく、個人所得税法の規定に基づき納税する。
第十三条.土地使用権および借地権の譲渡による課税所得は、売上から土地使用権および借地権の譲渡に関する合法的な経費を差し引いた金額となる。
1. 課税所得を算出するための売上は、譲渡を行う時点における土地使用権および借地権の譲渡を行う生産・商品売買・サービス分野の事業体と譲渡される側との譲渡額で確定される。
譲渡額の以下の通り確定される。
- 土地使用権を譲渡される側から土地使用権および借地権の譲渡側に受領した領収書の記載額もしくは実際に支払った金額に基づく。
実際の譲渡価格が各省・中央直轄都市の人民委員会の決定価格より低い場合、土地使用権および借地権の譲渡による課税所得の対象となる売上は各省・中央直轄都市の人民委員会が決定価格に基づく。
-
土地使用権および借地権譲渡の入札における落札価格に基づく。
課税所得の対象となる売上の確定は以下の通り。
a) インフラを含め土地使用権および借地権を譲渡する場合、課税所得の対象となる売上はインフラ所有権の譲渡およびインフラの賃貸による売上で確定される。
b) 建物を含め土地使用権および借地権を譲渡する場合は、建物の譲渡による売上は区別しなければならない。区別不可能な場合、課税所得の対象となる売上は、建物の譲渡による売上を含め算出する。
2.
土地使用権および借地権譲渡の経費。
a)
土地使用権および借地権を所有するための経費は以下を含む。
-
権利を譲渡する土地の原価は以下の通り確定される。
+
政府が支給した土地で土地使用料もしくは土地借地料を徴収している土地の場合、土地使用料および土地借地料の領収書に基づく。
+ 他の組織もしくは個人から使用権を譲渡される土地に関しては、土地使用権および借地権を譲渡された時の契約および合法的な領収書に基づく。
+ 生産・商品売買・サービス供給を行う事業体が建設プロジェクトを政府の土地と交換する場合、土地の価値は交換した建設プロジェクトの価値に基づく。
+
土地使用権および借地権譲渡の入札における落札価格に基づく。
+
有限会社もしくは株式会社共同出資により取得した土地の土地使用権および借地権の譲渡を行う場合、その価値は取締役会の資本出資抄本に記録された価値に基づく。
+
生産・商品売買・サービス分野の事業体が民事法に基づき相続もしくは贈与により所有した土地でその価値確定不可能な場合は、相続もしくは贈与が行われた時点における政府の規定の土地価格表に基づき各省・中央管轄都市の人民委員会が決定した各種土地の価格に基づき確定される。
生産・商品売買・サービス分野の事業体が1994年以前に相続もしくは贈与により取得した土地の場合は、1994年8月17日付政府議定87/CP号で決められた土地価格表に基づき各省・中央管轄都市の人民委員会が決定した土地価格に基づき確定される。
- 土地使用料・借土料に計上されていない土地補償費。
- 農作物補償費。
- 再定住のための補償費。
- 墓の移動に対する補償費。
- その他の立ち退き補償費。
- 土地使用権発給の関連法の規定に基づくその他の経費。
b) 土地の改良整備費。
c) 地上のインフラおよび建物建設費。
d)
本議定の5条に規定された経費。生産・商品売買・サービスを行う事業体で複数の事業を行う場合の証経費は、生産・商品売買・サービス事業の売上総額に対する土地使用権および借地権の譲渡による売上の割合に基づき算出される。
®)
課税所得の対象となる売上が建物を含む場合、経費は建物の価値を含め産出される。
第十四条.
土地使用権・借地権の譲渡による所得に対する課税率。
1. 土地使用権・借地権の譲渡による所得に対する課税率は28%である。
2.
本条の1項で規定された課税率に基づき所得税を算出後、残りは以下の累進課税表に基づき累進税を納税をしなければならない。
累進課税表
級
|
支出上の残る所得率 |
課税率 |
|
1 |
15%まで |
0% |
|
2 |
15%
以上から30%未満 |
10% |
|
3 |
30%
以上から45%未満 |
15% |
|
4 |
45%以上から60%未満 |
20% |
|
5 |
60%以上 |
25% |
第十五条.
土地使用権・借地権の譲渡による所得に対しては、本議定の5章で規定された優遇税率、免税および減税は適用しない。
第十六条.
生産・商品売買・サービス分野の事業体は地上の建物・インフラ設備の所有権を譲渡する場合、土地使用権・借地権の譲渡、および地上の建物・インフラ設備の譲渡手続きを同時に行わなければならない。
第十七条.土地使用権・借地権の譲渡を頻繁に行われない生産・商品売買・サービス事業体の申告および納税手続きは以下の通り。
税務機関は土地管理機関から受領した土地使用権・借地権の譲渡に関する書類や資料に基づき生産・商品売買・サービス分野の事業体に対し売上・経費・課税所得および課税額を財政省の規定によるフォームに従い申告し、税機関の請求を受領後10日以内に管轄の税務機関に提出しなければならない。税機関は事業体がの提出した領収書や会計帳簿に基づき申告内容を調査、土地使用権・借地権の譲渡税の納税額および納税期間を通知する。納税期間は通知後15日以内とする。土地使用権・借地権を譲渡した面積に対する使用権・借地権の譲渡税の納税証書がある場合のみ譲渡される側は、土地使用権・借地権の証書を発給される。
第十八条.
納税済みの土地における家屋・インフラ設備・建物を専門に取り扱う生産・商品売買・サービス分野の事業体は、本議定5章の規定に基づき税の決算を行う。しかし、土地使用権および借地権の譲渡による所得は個別に決算する。前納分が決算報告書に記載された課税額を下回る場合、決算報告の提出日から10日以内に不足分を納税しなければならない。前納分が決算報告書に記載された課税額を上回る場合、事業体はその他の事業活動に関する納税額の不足分、もしくは次期の土地使用権および借地権の譲渡に関する事業活動に欠損が生じた場合、生産・商品売買・サービス分野の事業体は本議定46条で決められた期間に基づき次年度土地使用権および借地権の譲渡に関する事業活動に対する課税所得から欠損分を控除することができる。
第十九条.
税務機関は、法律の規定に基づき納税申告書の提出や土地使用権および借地権の譲渡税の決算が遅延した事業体に対し、税務に関する行政処分を行い、納税が遅延した事業体に対し処罰する権利を有する。土地使用権および借地権の譲渡に関する所得税の納税申告書および決算報告書の審査により土地使用権および借地権の譲渡における譲渡額、経費、課税所得に関する事業体の申告書が正確ではない場合、税務機関は市場価格に基づき土地使用権および借地権に関する実際の譲渡の経費および所得額を確定し、正しくかつ過不足なく徴税を行うと同時に虚偽申告および脱行偽が見られた企業に対し処罰をる権利を有する。
第4章
税務に関する登録・申告・納税・決算
第二十条.
事業体は事業所得税および付加価値税に関する登録を行う責務を有する。登録手続きは、付加価値税法の施行細則について定めた2003年12月10日付政府議定158/2003/NĐ-CP号および付加価値税法の一部条項の修正・補充法の11条の規定に基づき行う。
第二十一条.
事業体は売上、経費、課税所得、四半期ごとに分割した年間納税額を申告する責務を有し毎年太陽暦の1月25日、もしくは別の会計年度を採用する企業に対しては、会計年度が終了した日の翌月25日までに直轄の税務政務機関に直接提出する。事業所得税の申告書のフォームは財政省が規定する。
税務機関の審査により事業体の納税申告書実際の生産・商品売買・サービス事業に則したものではないことが判明した場合は、税務機関は事業体の昨年度の売上に占める課税所得の割合もしくは同業種で同様の規模の事業体の課税所得に基づき年間・各四半期の前納額を確定し、事業体に通知を行う。
第二十二条.
事業体は生産・商品売買・サービス事業に何らかの変更があり、年間・各四半期ごとの前納額を調整する場合は直轄の税務機関に報告しなければならない。税務機関は年間・各四半期の前納額の調整申請書を受領後、審査を行い、事業体に対し前納額の調整済みの通知もしくは事業体の申請書を却下する理由を通知する。
第二十三条.
財政省は事業所得税法の12条2項の規定に基づいた事業分野・活動地域に適した会計、領収書、証書の制度を遂行していない事業体に対し、課税納額を確定するための売上および売上に対する課税率の確定に関して指導する。
第二十四条.
事業所得税の納税に関する規定は以下の通り。
1.
事業体は四半期ごとに自己申告もしくは税務機関が確定した税額に基づき期限通り過不足なく前納する。納税期限は各四半期の最終日とする。
2.
事業所得税法12条2項の規定に基づき会計、領収書、証書制度遂行していない事業体は、税務機関の通知に基づき毎月納税しなければならない。毎月の納税期限は翌月の25日とする。
3.
運輸業務を行う事業体は、輸送便ごとに商品を輸送する前に商品を購入した地域の税務機関に報告および納税を行う。
4.
ベトナムに駐在事務所が無く、ベトナムで所得を得る外国の組織および個人の場合、ベトナムの組織および個人は、財政省が規定した税率に基づき算出した税額を控除後に所得を支払う責務を行う。
第二十五条.
事業所得税はベトナムドンで算出および納税を行う。
第二十六条.財政省の所定フォームに基づき、事業体は税務機関に対し事業所得税の決算を毎年度実施しなければならない。
決算年度は太陽暦に基づく。太陽暦とは異なる会計年度を採用をする事業体に対しては、該当の会計年度に基づいての決算が許可される。
税の決算は規定を遵守し、以下の項目について過不足なく行われなければならない。
売上、合法的な経費、課税所得、所得税の課税額、所得税の免税および減税額年間の前納額、海外からの所得で海外で納税済みの所得税額、所得税の不足分もしくは余剰分の額。
第二十七条.
事業体は税務機関に対し、決算報告書を太陽暦もしくは会計年度の最終日から90日以内に提出しなければならない。前納した年間の税額は納税申告書に記載された税額に満たない場合、事業体は納税申告書の提出から10日以内に不足分を納税しなければならない。年間の前納額が決算報告を上回る場合は、事業体は次年度に繰越すことができる。
第二十八条.
事業体は業態転換、所有形態の転換、合弁、統合、分割、解体、破産などの場合、決定から45日以内に税務機関に対し税の清算を行い、決算報告書を提出しなければならない。
第二十九条.
税務機関は、事業体から納税申告書を受領後、監査を実施するための審査および内容の分類を行う。
財政省は、本条の規定に基づき納税申告書の内容の分類および監査の実施方法に関する指導を行う。
第三十条.
申告、納税、税の決算の審査および会計審査において、事業体は確定した売買価格、経費、課税所得およびその他の項目が不合理であると判断された場合、税務機関は事業所得税の正しくかつ過不足なく徴税するために、国内外における売買価格、経費、課税所得およびその他の項目に関する再確定を行う権利を有する。
財政省は、本条の規定に基づき商品売買価格およびサービスの価格確定に関する指導を行う。
第三十一条.
税務機関の任務・権限および責務は以下の通り。
1.
事業所得税法の規定に基づき事業体の税申告および納税への指導を行う。
2.
本議定の24条2項の規定に基づき納税に関する会計、領収書、証書の制度および毎月の納税期限を実施していない事業体、および30、32条の規定に基づき事業体が税を確定する場合に通知を行う。
3.
申告書の提出、納税遅延した事業体に通知を行い、税違反を処罰決定を行い、事業体が通知通りに納税および罰金の納付を十分に行わない場合、過不足なく徴収するために事業所得税法23条4項の規定に基づき処罰を適用、もしくは管轄官庁に処罰を要請する。
上記の処分を適用されても事業体が十分な納税および罰金の納付を行わない場合、法律の規定に基づき管轄官庁に書類を送付し処分を要請する。
4.
事業体の納税申告、納税、税の決算に関する監査を行う。
5.
税に関する行政違反および陳情の処分を行う。
6.
事業体に会計帳簿、領収書、証書、および税の算出、納税に関するそのほかの資料の提出を求め、融資機関、銀行、その他の組織・個人に税の算出、納税に関する資料の提出を求める。
7.
規定に基づき事業体、その他の対象からの提出された資料の保管および使用。
第三十二条.
税務機関は、以下のケースに該当する事業体に対して税の算出を行うため課税所得を確定する権利を有する。
1.
会計・領収書・証書に関する制度を実施しない、もしくは遵守しない場合。
2.
税務機関の指導に基づく申告書に算出の根拠を申告しない、もしくは正確に申告しない、記載した根拠が証明できない場合。
3.
税算出に必要な会計帳簿、領収書、証書およびその他の必要な資料の提出を拒否した場合。
4.
事業登録を行わず活動していたことが発見された場合。
税務機関は、事業体の活動状況に関する調査資料もしくは同業種かつ同規模の事業体の課税所得に基づき該当の事業体に対する課税所得を確定する。
事業体が、確定後の課税所得に同意しない場合、法律の規定に基づき直轄の上級税務機関へ陳情もしくは裁判所へ告訴する。処罰が決定するまでの間、事業体は確定された税率に基づき過不足なく納税しなければならない。
第5章
事業所得税の免税および減税
第三十三条.
事業所得税の優遇条件。
投資プロジェクトが以下の条件のうち1つを満たす場合、事業所得税の優遇税が適用される。
1. 本議定に添付して公布された付録のAリストで規定した業種・分野への投資プロジェクト。
2. 法律で認められた業種・分野、年間雇用数の平均が以下の通り。
a)
中央直轄都市と一級都市:100人
b) 本議定に添付して公布された付録のBリストもしくはCリストで規定された投資奨励地域における投資プロジェクト:20人。
c) その他の地域:50人。
第三十四条.
投資奨励地域は事業所得税の優遇税率が適用される。
1.
本議定に添付した付録のBリストで規定された経済・社会的条件が困難な地域。
2.
本議定に添付した付録のCリストで規定された経済・社会的条件が特に困難な地域。
第三十五条.
投資プロジェクトから新規設立された合作社および事業体に対する事業所得税の優遇税率に関して規定する。
1. 優遇税率は以下の通り具体的に規定される。
a) 本議定の付録のBリストおよびCリストに属さない地域で設立された合作社、およびAリストで規定された業種・分野に属する投資プロジェクトから新規設立された事業体に対し、優遇税率20%が適用される。
b)
本議定のBリストで規定された地域における投資プロジェクトから新規設立された事業体に対し、優遇税率20%が適用される。
c)
同Bリストで規定された地域で設立した合作社、同Aリストで規定された業種・分野に属する投資プロジェクトから新規設立された事業体、および同Bリストで規定された地域でプロジェクトを実行する事業体に対し、優遇税率15%が適用される。
d) 同Cリストで規定された地域における投資プロジェクトから新規設立された事業体に対し、優遇税率15%が適用される。
®)
同Cリストで規定された地域で設立された合作社、および同Aリストで規定された業種・分野における投資プロジェクトから新規設立された事業体、同Cリストで規定された地域で投資プロジェクトを実施する事業体に対し、優遇税率10%が適用される。
2. 事業所得税の優遇税率の適用期間は以下の通りとなる。
a) 優遇税率10%は、合作社および投資プロジェクトから新規設立された事業体の営業活動開始から15年間適用される。
b) 優遇税率15%は、合作社および投資プロジェクトから新規設立された事業体の営業活動開始から12年間適用される。
c) 優遇税率20%は、合作社および投資プロジェクトから新規設立された事業体の営業活動開始から10年間適用される。
本条で規定された事業所得税の優遇税率の適用期間が終了後、合作社および投資プロジェクトから新規設立された事業体に対する事業所得税の税率は28%が適用される。
第三十六条.
投資プロジェクトから新規設立された事業体、および活動地を移転した事業体に対し、以下の通り免税、減税が適用される。
1. 投資プロジェクトから新規設立された生産事業体、および管轄官庁に承認された計画に基づき都市から移転する事業体に対し、課税所得が発生後最初の2年間は免税、それに続く2年間は50%が減税される。
2. 本議定33条で規定された従業員雇用条件を満たす事業体、もしくは本議定の付録のAリストで規定された業種・分野に属する投資プロジェクトから新規設立された事業体に対し、課税所得が発生後最初の2年間は免税、それに続く3年間は50%が減税される。
3. 本議定33条で規定された従業員雇用条件を満たし、同Aリストで規定された業種・分野に属する投資プロジェクトから新規設立された事業体に対し、課税所得が発生後最初の2年間は免税、それに続く5年間は50%が減税される。
4.
同Bリストで規定された地域に移転し、さらに同Bリストで規定された地域における投資プロジェクトから新規設立された事業体に対し、課税所得が発生後最初の2年間は免税、それに続く6年間は50%が減税される。
5.
同Cリストで規定された地域に移転し、さらに同Cリストで規定された地域における投資プロジェクトから新規設立された事業体に対し、課税所得が発生後最初の2年間は免税、それに続く8年間は50%が減税される。
6. 同Bリストで規定された地域でプロジェクトを実施し、さらに同Aリストで規定された業種・分野における投資プロジェクトから新規設立された事業体に対し、課税所得が発生後最初の3年間は免税、それに続く7年間は50%が減税される。
7. 同Bリストで規定された地域でプロジェクトを実施し、本議定33条で規定された従業員雇用条件を満たし、同Aリストで規定された業種・分野における投資プロジェクトから新規設立された事業体に対し、課税所得が発生後最初の3年間は免税、それに続く8年間は50%が減税される。
8.同Bリストで規定された地域でプロジェクトを実施し、本議定33条で規定された従業員雇用条件を満たし、従業員雇用総数の年間平均に占める少数民族の割合が30%以上で、同Aリストで規定された業種・分野における投資プロジェクトから新規設立された事業体に対し、課税所得が発生後最初の3年間は免税、それに続く9年間は50%が減税される。
9. 同Cリストで規定された地域でプロジェクトを実施し、同Aリストで規定された業種・分野における投資プロジェクトから新規設立された事業体に対し、課税所得が発生後最初の4年間は免税、それに続く7年間は50%が減税される。
10.
本議定33条で規定された従業員雇用条件を満たし、同Cリストで規定された地域でプロジェクトを実施し、同Aリストで規定された業種・分野における投資プロジェクトから新規設立された事業体に対し、課税所得が発生後最初の4年間は免税、それに続く8年間は50%が減税される。
11.
同Cリストで規定された地域でプロジェクトを実施し、本議定33条で規定された従業員雇用条件を満たし、従業員雇用総数の年間平均に占める少数民族の割合は30%以上で、同Aリストで規定された業種・分野における投資プロジェクトから新規設立された事業体に対し、課税所得が発生後最初の4年間は免税、それに続く9年間は50%が減税される。
12. BOT(建設・運営・譲渡)契約、BTO(建設・譲渡・運営)契約、BT(建設・譲渡)契約による投資プロジェクトから新規設立された事業体に対し、課税所得が発生後最初の4年間は免税、それに続く9年間は50%が減税される。
本条項の規定に基づき免税、減税が適用される投資プロジェクトから新規設立された事業体は、独立会計制度を採用し、申告納税を行う事業体である。
免税および減税が適用される投資プロジェクトから新規設立された複数の事業を行う事業体は、免税および減税が適用される事業所得は個別会計を行う。事業体が免税および減税が適用される事業所得を個別会計できない場合、事業体の売上総額で免税および減税される経営の所得を確定される。
第三十七条.
首相決定により、投資が特別奨励される経済区でおよびプロジェクトに対し、事業所得税の優遇税率・免税・減税が適用される。免税期間は、課税所得が発生後、最大4年間で、それに続く9年間は50%が減税される。
第三十八条.
新型生産ライン、規模拡大、技術革新、生態環境の改善、および生産能力の向上に投資を行う事業体に対し、これらの投資による所得の上昇分は以下の通り。
1.
本議定に添付する付録A、B、Cで規定された投資奨励業種・分野・地域に属さない新型生産ライン投資プロジェクトに対し、1年間の免税、それに続く2年間は50%が減税される。
2.
同Aリストで規定された業種・分野に属する投資プロジェクトに対し、1年間の免税、それに続く4年間は50%が減税される。
3.
同Aリストで規定された業種・分野に属し、同Bリストで規定された地域で実施される投資プロジェクトに対し、3年間の免税、それに続く5年間は50%が減税される。
4. 同Aリストにおける規定された業種・分野に属し、同Cリストで規定された地域で実施される投資プロジェクトに対し、4年間の免税、それに続く7年間は50%が減税される。
財政省は本条の規定により免税および減税が適用される新規投資による所得の増加分を確定法に関する指導を行う。
第三十九条.
本議定の付録のAリストのⅢで規定された輸出製品関連の事業体は、本議定36、37、38条の規定に基づき事業所得税の免税および減税が適用される他、事業所得税に関して以下の優遇も適用される。
1. 以下のケースに該当する所得に対し、納税50%が減税される。
a) 直接輸出が実現した最初の年の輸出。
b) 従来の輸出製品と異なる機能を持ち、経済面・技術面で優れた機能を持つ新品の輸出。
c) 新たな市場として開拓した国もしくは地域への輸出。
2.
輸出による売上が前年度を上回った投資家に対し、当該会計年度における輸出による所得の増加分に対し、50%が減税される。
3. 当該会計年度における輸出による所得に対し、以下のケースで20%が減税される。
a) 輸出による売上は売上総額の50%以上を占める場合、減税に関する審査は毎年実施される。
b) 当該会計年度前に3年連続で輸出量もしくは輸出額に関して安定した市場を維持している場合。
4. 本条1、2、3項の条件を満たす投資家で本議定に添付される付録のBリストで規定された地域で投資プロジェクトを実施する場合、当該会計年度における輸出による所得に対し、さらに25%が減税される。
5.
本条1、2、3項の条件を満たす投資家で、同Cリストで規定された地域で投資プロジェクトを実施する場合、当該会計年度における輸出による所得に対しては、事業所得税は免税される。
第四十条.
事業体は以下のケースで得られた所得に対し、事業所得税が免税される。
1.
科学研究・技術開発契約、および科学技術情報サービスの提供による所得。
2. 規定の生産方式に基づいた試験生産時における商品販売の売上による所得。但し、試験生産の開始日から6ヶ月以内とする。
3.
ベトナムで初めて応用された技術で生産された製品販売の売上による所得。但し、製品を生産するため新技術応用した日から1年以内とする。
4.
農業に直接提供される技術サービス契約の実現による所得。
5. 少数民族を対象とした職業訓練教育の実施による所得。
6.
生産・商品売買・サービス事業を行う事業体の障害者の労働による所得。
7.
障害者・特別に困難な状況にある児童、および犯罪更生者を対象として職業訓練実施による所得。
第四十一条.
労働者1人あたりの平均月給が政府が規定した公務員の最低賃金より低い合作社に対し、事業所得税は免税される。
第四十二条.
労働者1人あたりの平均月給が政府が規定した公務員の最低賃金より低い生産・商品売買・サービス分野の個人事業者に対し、事業所得税は免税される。
第四十三条.
特許証明書、技術機密、技術設備、技術サービスという形式で投資を行う事業体に対し、事業所得税が免税される。
第四十四条.
ベトナムの法律の規定に基づき設立した事業体に対する外国投資家の出資分の譲渡による所得に対し、事業所得税は50%減税される。
第四十五条.
生産・建設・運輸分野の事業体で、女性従業員の雇用数が10人から100人で、常勤労働者総数の50%以上を占める場合、もしくは女性従業員の雇用数が100人以上で、常勤労働者総数の30%以上を占める場合は女性従業員に要する経費に相当する事業所得税が減税される。
第四十六条.
税務機関に納税後、欠損が生じた場合は、次年度の課税所得から控除することができる。欠損額の繰越期間は5年以内とする。
第四十七条.
本議定の35、36、37、38、39、40、41、43、44、45、46条の規定に基づく優遇税率、免税、減税、欠損額の控除は、会計・領収書・証書の制度を遵守し、かつ申告納税を行う事業体のみに適用される。事業体は優遇税、免税・減税、課税所得から控除できる欠損に関して自己確定し、税務機関に対し、これらの報告書を毎年の事業所得税の申告書とともに提出する。
本議定に基づく免税および減税の適用が開始するのは本議定46条の規定に基づいた欠損額の計上を行わない課税所得が発生した事業体の最初の会計年度となる。免税および減税が適用される最初の会計年度が生産・商品売買・サービス事業の活動開始から6ヶ月以下の場合、事業体は当該年度に免税および減税が適用される、もしくは税務機関に次会計年度から免税および減税を適用開始するよう登録することができる。免税および減税の適用期間は欠損額を計上しない課税所得が発生した最初の会計年度から連続して数える。同期間にその他の条件により免税および減税が適用される所得がある場合、事業体は最も利があるだけを選択し、税務機関に報告する。
第6章
褒賞および違反処理
第四十八条.
税務機関および職員は最善を尽くし任務を遂行しなければならない。事業所得税法を遂行する一員である事業体・組織・個人事業体は政府の褒賞制度に基づき褒賞される。
第四十九条.
事業体、税務機関の職員、およびその他の個人が事業所得税法に違反した場合は、違反行為、違反程度により事業所得税法23、25条、および税務関連法の違法に対する行政処分について定めた法律規定文書に基づき処分される。
第7章
施行条項
第五十条.
本議定は官報掲載日の15日後から有効となり、2004年度以降の税算出に適用する。
1998年5月13日付政府議定30/1998/ND-CP号、事業所得税法の施行細則について定めた2001年6月4日付政府議定26/2001/ND-CP号は、2004年1月1日以降、無効となる。
1.
ベトナムにおける外国投資法の施行細則について定めた2000年7月31日付政府議定24/2000/ND-CP号、2003年3月19日付政府議定27/2003/ND-CP号に基づく再投資による所得および海外利益送金税の還付に関する規定、および事業体の優遇税率、免税、減税に関する規定は無効となる。
1999年7月8日付政府議定51/1999/ND‐CP号、国内投資奨励法の施行細則について定めた2002年3月29日付政府議定35/2002/ND‐CP号、科学技術法の一部条項の施行細則について定めた2002年10月17日付政府議定81/2002/ND-CP号のおける事業所得税に関する規程により定められた事業所得税の優遇税率、免税、減税に関する規定は無効となる。
土地使用権の譲渡税法の施行細則について定めた2000年6月8日付政府議定19/2000/ND-CP号および土地使用権の譲渡税法の一部条項の修正・補充法に定められた事業体の土地使用権の譲渡税に関する規定は無効となる。
2.
投資許可書を発給された外国投資企業および投資優遇証明書を発給された国内事業体は投資許可書および投資優遇証明書に記載された税に関する優遇政策が適用される。投資許可書および投資優遇証明書に記載された事業所得税の優遇税率が本議定の事業所得税の優遇税率より低い場合、事業体は残りの優遇期間は本議定に記載された事業所得税の優遇税率が適用される。外国投資企業は、投資許可書に記載の優遇税率の適用期間が終了した場合は、税率25%が適用される。なおすでに税率25%が適用されている場合は、投資許可の有効期限まで税率25%が適用される。
事業所得税の優遇税率適用期間が終了した国内事業体、および税率32%が適用されているその他の国内事業体は、2004年1月1日から、税率28%が適用される。
3. 2004年1月1日以前に発生した納税、免税、減税に関する問題、および事業所得税に関する行政違反に対する処分は、本議定の施行前に実行された事業所得税に関する法律文書、ベトナムにおける外国投資法、国内投資奨励法、およびその他の法律文書における該当規定に基づき処分が行われる。
第五十一条.
財政省大臣は本議定の施行の関する指導を行う。
各大臣、省レベル機関の機関長、政府直轄機関の機関長、政府直轄市、各省・中央直轄都市の人民委員会の委員長は、本議定の施行に関するを負う。
政府首相
本文書の受領機関
- 党の中央書記部
- 首相、各副首相
- 国会経済・予算委員会
-
各省、省レベルの機関
- 直轄官庁
- 各省の人民評議会、人民委員会
- 中央直轄都市
- 国会事務所
- 国家主席の事務所
- 中央事務所
ファン・ヴアン・カイ
-
および党の各部
PHAN VAN KHAI
- 最高人民検察院
- 最高人民裁判所
- 各団体の中央機関
-
官報
-
政府事務所:大臣主任、各副主任、各庁、各局
-
各直轄機関
-
本文書保管所:総合会計部(5部)、文書保管部 |