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規定
ホ‐チ‐ミン市における土地の各種類の価格について
(ホ‐チ‐ミン市人民委員会の2004年12月24日付
番号316/2004/QD-UBの決定書に添付して公布する)
第1章
土地分類と適用範囲
第1条.
土地分類
使用目的に基づき、土地は2003年付土地法第13条と土地法の実施に関する政府の2004年10月29付番号181/2004/ND-CP法令の第6条の規定により3つのグループに分類される。
第2条.
適用範囲
1.この規定の地価は下記の事に対する根拠に使用される。
イ)
法律の規定による土地使用と土地使用権変更に対する税金の計算。
ロ)
2003年付土地法の第34条と第35条に決める各場合に対する土地使用権オークション又は土地使用を有する案件の入札を通じない土地引渡、土地賃貸の時の土地使用金、土地賃借金の計算。
ハ)
2003年付土地法第33条に決める各場合においての各組織、個人に対する土地使用金を取らない土地引渡時の土地使用権の価値の計算。
ニ)
企業が2003年付土地法の第59条3項の規定による土地使用金を取る土地引渡の形式を選択し、株式化を行う時の国営企業の財産価値に算入する為の土地使用権の価値の確定。
ホ)法律の規定により土地使用権移転の登録費を収める為の土地使用権の価値の計算。
ヘ)
2003年付土地法の第39条と第40条に規定された国家が国防、安全、国家利益、公共利益及び経済発展の目的に使用する土地取戻を実施する時の補償の為の土地使用権の価値の計算。
ト)
法律の規定により国家に損害を与えた土地に関する法律違反行為をした人に対する補償金と行政違反懲戒レベルの計算。
2.国家が土地使用権オークション又は土地使用を有する案件の入札の形で土地引渡、土地賃貸をする場合は、土地使用権の最初価格はこの規定による地価より低くてはいけない。
3.この規定は土地使用権を有する住民が法律の規定による土地使用権の譲渡、賃貸、再賃貸、土地使用権での出資の各権を実施する時に地価を相談する場合に対しては適用しない。
第2章
土地の各種類の地価表
第3条.
農地グループの地価
1.土地の等級、地区と地位の分類
イ)
土地の等級: 現行規定により権限を有する機関に認可された農地使用税を計算する土地の等級に基づき適用する。
ロ)
農地は3つ(さん)の地区に分かれる。
-第1地区:各区の地域に属する。
-第2地区:Hoc Mon郡、Binh Chanh郡、Nha Be郡、Cu Chi郡の各郡の地域に属する。
-第3地区:Can Gio郡の地域である。
ハ)
製塩地に対しては、3位置に分けられる。
-第1位置:水交通路、陸路まで又は生産地区においての集中塩倉庫まで200mの範囲内の距離を有する所。
-第2位置:水交通路、陸路まで又は生産地区においての集中塩倉庫まで200mから400mまでの範囲内の距離を有する所。
-第3位置:残位置の所。
2.各農土地の種類の地価表
イ)
毎年生木栽培地の地価表(1表)
計算単位:ドン/m2
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土地の等級 |
第1地区 |
第2地区 |
第3地区 |
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第1等 |
90,000 |
72,000 |
57,000 |
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第2等 |
76,000 |
61,000 |
49,000 |
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第3等 |
60,000 |
48,000 |
38,000 |
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第4等 |
45,000 |
36,000 |
29,000 |
|
第5等 |
28,000 |
23,000 |
18,000 |
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第6等 |
9,000 |
7,200 |
5,700 |
ロ)
多年生木栽培地の地価表(2表)
計算単位:ドン/m2
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土地の等級 |
第1地区 |
第2地区 |
第3地区 |
|
第1等 |
105,000 |
84,000 |
67,000 |
|
第2等 |
82,000 |
66,000 |
53,000 |
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第3等 |
63,000 |
50,000 |
40,000 |
|
第4等 |
33,000 |
26,000 |
21,000 |
|
第5等 |
11,000 |
8,400 |
6,700 |
ハ)
生産森地の地価表(3表)
計算単位:ドン/m2
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土地の等級 |
単価 |
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第1等 |
40,000 |
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第2等 |
32,000 |
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第3等 |
28,800 |
|
第4等 |
14,400 |
|
第5等 |
4,800 |
*
予防森、特用森の土地に対しては生産森の地価の80%で計算する。
ニ)
水産培養地の地価表(4表)
計算単位:ドン/m2
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土地の等級 |
第1地区 |
第2地区 |
第3地区 |
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第1等 |
90,000 |
72,000 |
57,000 |
|
第2等 |
76,000 |
61,000 |
49,000 |
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第3等 |
60,000 |
48,000 |
38,000 |
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第4等 |
45,000 |
36,000 |
29,000 |
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第5等 |
28,000 |
23,000 |
18,000 |
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第6等 |
9,000 |
7,200 |
5,700 |
ホ)製塩地の地価表(5表)
計算単位:ドン/m2
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位置 |
単価 |
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第1位置 |
41,000 |
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第2位置 |
32,800 |
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第3位置 |
24,600 |
第4条.
非農地グループの地価
1.都会と農村においての宅地の地価表(添付の6表)
イ)
都会においての宅地に対しては
イ.1-街路分類
イ.1.1-街路分類は下記の標準に基づき実施される。
+利益を生む可能性。
+生活、生産、経営、サービス、旅行に対する便利な技術インフラと社会インフラの機構。
+市の中心、商売、サービス、旅行のセンターまでの距離。
イ.1.2-街路分類
+第1類街路:最高のレベルで上記の3つの標準が揃える。
+第2類街路:第1類街路の地価の80%から90%まで。
+第3類街路:第1類街路の地価の70%から80%まで。
+第4類街路:第1類街路の地価の60%から70%まで。
+第5類街路:第1類街路の地価の50%から60%まで。
+第6類街路:第1類街路の地価の40%から50%まで。
+第7類街路:第1類街路の地価の30%から40%まで。
+第8類街路:第1類街路の地価の20%から30%まで。
+第9類街路:第1類街路の地価の10%から20%まで。
+第10類街路:第1類街路の地価の10%以下。
イ.2-小路においての土地の地価
§
小路の位置
+第1位置:アスファルト又はコンクリト、セメントを敷いた5m以上の小路の幅がある。
+第2位置:アスファルト又はコンクリト、セメントを敷いた3mから5mまでの小路の幅がある。
+第3位置:アスファルト又はコンクリト、セメントを敷いた2mから3mまでの小路の幅がある。
+第4位置:アスファルト又はコンクリト、セメントを敷いた2m以下の小路の幅がある。
§
小路分類
+第1級の小路:道路に接触する位置を有する小路。
+残りの各級の小路
§
道路に面する土地の地価と比較する小路の位置と小路級により地 価を計算する為の係数
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序数 |
小路級 |
第1位置 |
第2位置 |
第3位置 |
第4位置 |
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1 |
第1級の小路 |
0.5 |
0.4 |
0.3 |
0.2 |
|
2 |
残りの各級の小路 |
第1級の小路の0.8倍以内で計算する |
土地小路であれば、アスファルト又はコンクリト、セメントを敷いた小路の地価レベルの0.8倍で計算する。
ロ)
農村住民地区においての土地に対しては
ロ.1-道路に面する位置の宅地(現有の道路に接触する地所である)はこの規定に添付する宅地の地価表(6表)により適用される。
ロ.2-道路に面しない位置の宅地
-
都会化企画地区内においての宅地は地区に入る主路線の地価の60%で計算する。
-
都会化企画地区外においての土地は地区に入る主路線の地価の40%で、かつ隣の多年生木栽培地の地価より低くないで計算する。
2.非農業生産、経営地の地価
イ)各区においての非農業生産・経営地の地価は宅地の地価の50%で計算する。
ロ)各郡においての非農業生産・経営地の地価は宅地の地価の40%で計算する。
ハ)賃借を受け又は再賃貸をする地分を開拓・使用しきれない場合は、権限を有する機関が土地取戻の手続きを行う間に土地賃借の各組織、個人は宅地の地価の80%で土地賃借金を支払わなければならない。
3. 政府の規定(土地法実施に関する2004年10月29日付番号181/2004/ND-CP政府の法令第6条5項のトに)による宗教ユニットが使用する土地、村の公会堂、神殿、廟、庵、祖先の察壇、祖先の察壇を有する土地、公共墓に使用する土地と他の非農地の場合は、隣の土地の各種類の地価に対して規定した具体的な価格レベルに基づき、上記の土地の各種類に対する価格を確定する。具体的には下記の通り。
-上記の土地の各種類の隣は宅地だけである場合は宅地の地価に基づき、又は隣は非農地生産経営地だけである場合は非農業生産経営地の地価に基づき、隣は上記の土地の各種類ではなければ一番近くの地区の非農業生産経営地の地価に基づき、価格を確定する。
-上記の土地の各種類の隣は多くの違う土地の種類である場合は地価レベルの一番高い土地の種類の価格に基づき、価格を確定する。
-上記の土地の各種類のそれぞれの土地位置に対して規定する具体的な地価レベルは最高でも宅地の同様位置又は隣の非農業生産経営地に対して市人民委員会が決めた具体的な価格レベルより高くならない。
第
5 条.
未使用地グループ
未使用平地、未使用丘山地を含む使用目的を未だ確定していない土地の各種類に対しては、隣の土地の各種類の価格に基づき地価を確定する。
第
6 条.
各郡においての住民地区内に混ぜるが権限を有するレベルに宅地証明書を発行されない園、池の土地に対しては、地価は同地区の多年生木栽培地の一番高い土地の等級の地価レベルで計算される。
第
7 条.
各区においての住民地区内に混ぜるが宅地又は他の非農地として企画されない農地に対しては、地価は同地区の多年生木栽培地の一番高い土地の等級の地価レベルの2倍で計算される。
第3章
実施条項
第
8 条.
権限を有する国家機関が土地取戻を実施する時の立ち退き補償の目的に対しては、この規定による地価を適用する以外は、国家が土地取戻をする時の補償、補助及び再定住に関する政府の2004年12月03日付番号197/2004/ND-CPの法令による他の各補助対策も適用する。
第
9 条.
土地使用金、登録費、土地使用権移転税を支払う為に国家機関に十分な書類を2005年01月01日前に提出したが上記の時点の後に手続きが完成した場合は古い地価で適用する。
第10条.
この決定の実施を案内する事において市税務機関の長、天然資源環境局の長及び関連する各部局の責任者との整合性を図る事を統轄する財務局の長に責務を任せる。実施過程においては問題が発生すれば、市人民委員会に適合かつ適時的な修正・追加の決定の提示を求める事において関連する各部局と区・郡人民委員会との整合性を図る事を統轄する財務局の長に任せる。
市人民委員会 |